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確定申告 修正申告

確定申告 修正申告

確定申告の修正申告について。

確定申告を提出した後に間違いに気づいてしまった・・。そんな時は確定申告の修正申告をしなければなりません。その場合、改めて確定申告の書類を作成して確定申告の期限のうちに提出する必要があります。

確定申告の修正申告をする場合、次のようにしなければいけない。

(1) 税金を実際より多く申告していたとき

納付すべき税金が多すぎたとき、純損失等の金額が少なかった時、還付される金額が少なかったときなどは、更正の請求をすることができるとされます。
 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出すること。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。

(2) 税額を実際より少なく申告していたとき

確定申告書を提出したあとで、税金を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要があります。
 修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます。)を所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、できるだけ早く申告してください。
 なお、少なく申告をしていたわけですから、過少申告加算税がかかる場合があるので、注意してください。
 修正申告によって新たに納付することになった税金は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納める必要があります。この納付する税額には、法定納期限(所得税及び復興特別所得税並びに贈与税は3月15日、消費税及び地方消費税は3月31日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付する必要があります。

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